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| 1 | 着手金 | 交渉・調停 30万円 |
| 調停から訴訟へ移行した場合 40万円 | ||
| 訴訟からご依頼を受けた場合 50万円 | ||
| 2 | 報酬金 | 保全した権利の価格の15% |
※1 上記には別途消費税が加算されます。
※2 着手金の分割払いのご相談にも応じます。
※3 事案が複雑な場合等上記基準と異なる報酬基準でお願いすることもございますが、
その場合には事前にお見積もりさせて頂きます。
※4 獲得予想価格が低額であるため受任できない場合もございます。
もっとも、上記とは別途の報酬基準にてお見積もりのうえ受任できる場合もございます。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。すなわち、配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者です。子の代襲相続人も遺留分権利者となります。相続欠格者、相続を廃除された者、相続放棄をした者は相続権がないので遺留分も有しません。但し、相続欠格及び相続人の廃除の場合には代襲者が相続人となりますので、その者は遺留分を有しています。
遺留分の割合には、総体的遺留分(遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合)と、個別的遺留分(遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合)があります。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1であり、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。個別的遺留分は、遺留分権利者が数人いる場合に、総体的遺留分を法定相続分に従って配分されます。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始等の事実を知ったときから1年間行使しないときには時効により消減します。