遺留分減殺請求

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取扱業務

遺留分減殺請求
Q、父が死亡しました。相続人は母と兄と私の3人です。 父が残した遺言には、遺産を母と兄のみへ譲るといった内容が書かれて いました。私には父の遺産を受け取る権利はないのでしょうか?
法定相続人のうち一定の者には、遺言によっても侵すことのできない 相続財産の一定割合を承継する権利が保障されており、これを遺留分 といいます。 遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使することによ り、遺言によって侵害された自らの権利を取り戻すことができます。
行使できる者
行使できる期間

メリット
遺留分減殺請求権を行使し、侵害された権利を取り戻すためには複雑な手続きが必要であり、 一般の方がインターネットなどの不確かな情報を基にご自身で行うことは非常に困難で、 リスクも伴います。

しかしながら、精通した弁護士に依頼することにより財産を取り戻せる可能性は非常に高く、 また弁護士費用も獲得した財産から支払うことができますので、リスクなく自らの権利を実現 することが可能となります。

以下は当事務所で実際にご依頼を受けたケースです
(具体的事件が特定できないように、一部変容を加えています。)。
ケース1
被相続人Aの相続人は、
長男、次男の子2人、長女である。
Aは、長男に対し、3000万円
を生前贈与し、相続開始時の相続
財産である預貯金1500万円
及び自宅不動産(時価9000万円)
を遺贈した。
ケース画像1

プロセス
事務所は次男の子のうち一人より相談を受けました。
まず、Aの遺産を調査したうえで、自宅不動産の鑑定を不動産会社に依頼し、時価9000 万円との評価を得ました。
また、Aの通帳の取引履歴を精査したところ、生前に合計3000万円の預金が長男の銀行口 座へ送金されていることが分かりました。
その後長男に遺留分減殺請求通知書を送付し、交渉を行いましたが、生前贈与の取扱いや不 動産の評価をめぐって折り合いがつかず、調停を申し立てました。
調停における話し合いの末、約1125万円の返還を受けることで合意が成立しました。
収支計算
収支1
ケース2
被相続人Aの相続人は、
妻と長男である。
Aは、相続開始時の相続
財産である預貯金6000万円
のうち、5000万円を第三者甲へ、
500万円ずつを妻と長男に遺贈した。
ケース2画像

解決のプロセス
当事務所は当初長男のみから相談を受けていましたが、最終的には妻と長男の代理人として、 甲に対し遺留分減殺請求権を行使することになりました。
甲はA死亡前約10年間Aと一緒に暮らしAの面倒を見ていたこと、妻と長男はAの死亡直前 には連絡を取り合うことが殆どない関係になっていたことなどから、遺留分減殺請求に頑な に応じず、交渉や調停では解決がつかず、最終的には訴訟提起をしました。
その結果、妻、長男それぞれが1000万円ずつの返還を受ける内容の判決を得て解決しました。
収支計算
ケース2画像2
ケース2画像3

解決までの流れ
解決1
解決2
解決3
解決4
解決5
解決6
解決7
解決8
解決9
解決10
解決11
弁護時費用
遺留分減殺請求の弁護士費用は以下のとおりです。
個々の事案に関する具体的な弁護士費用につきましては、担当弁護士に直接お聞きください。弁護士費用につきましては、事前にご説明申し上げておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
なお、以下の表示には消費税が含まれておりません。
請求の際には別途消費税をお願いすることになります。
1 着手金 交渉・調停          30万円
調停から訴訟へ移行した場合  40万円
訴訟からご依頼を受けた場合  50万円
2 報酬金 保全した権利の価格の15%

※1 上記には別途消費税が加算されます。
※2 着手金の分割払いのご相談にも応じます。
※3 事案が複雑な場合等上記基準と異なる報酬基準でお願いすることもございますが、
   その場合には事前にお見積もりさせて頂きます。
※4 獲得予想価格が低額であるため受任できない場合もございます。
   もっとも、上記とは別途の報酬基準にてお見積もりのうえ受任できる場合もございます。

復習

遺留分減殺請求に関する相談、内容証明通知書の作成、相手方との交渉、遺留分減殺請求調停の申立て、遺留分減殺請求訴訟の提起など、遺留分減殺請求に関する業務を幅広く取り扱っております。遺言によって遺産の全てあるいは殆どが他の相続人や受遺者に引き継がれてしまい、相続人であるにもかかわらず最低限の相続分も相続できない可能性のある方は是非ご相談いただければと思います。

遺留分権利者は誰?

遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。すなわち、配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者です。子の代襲相続人も遺留分権利者となります。相続欠格者、相続を廃除された者、相続放棄をした者は相続権がないので遺留分も有しません。但し、相続欠格及び相続人の廃除の場合には代襲者が相続人となりますので、その者は遺留分を有しています。

遺留分の割合は?

遺留分の割合には、総体的遺留分(遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合)と、個別的遺留分(遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合)があります。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1であり、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。個別的遺留分は、遺留分権利者が数人いる場合に、総体的遺留分を法定相続分に従って配分されます。

遺留分減殺請求権を行使できる期間は?

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始等の事実を知ったときから1年間行使しないときには時効により消減します。

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